改正点
ⅰ株式交換の取得原価の算定論拠
①株式以外の財産を引き渡したときは取引時点の時価で測定する。
↓
株式交換の場合のみ合意公表日の株価で測定するのは整合的でない。
②合意公表日と企業結合日との間で重要な変化があった場合、合意公表日後にも条件が見直される可能性も
残されている。
↓
合意公表日では未だ取得原価は確定していない。
ⅱ連結会計で子会社株式を段階取得しているケース→支配獲得時に時価ですべて評価し直す。
(連結財務諸表作成での話)
論拠
取得に相当する企業結合
↓
支配を獲得することで過去に所有していた個々の投資の実態・本質は変わってくる。
↓
その時点で投資を清算し改めて時価で投資を行ったと考える。
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企業結合時点で新たな投資原価とする。
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