◆退職給付の過去勤務債務の処理
原則:
遅延認識
論拠:
退職給付水準の改訂により従業員の勤労意欲を向上する。
これによる効果発現の将来性が存在するため。
問題点:
従業員のやる気が増加するかどうかは確実でない。
将来の効果発言が不明だから繰り延べて認識するのは問題がある。
関連論点:
例外処理として退職従業員の過去勤務債務は他の過去勤務債務と区分して発生時に全額費用処理することができる。
↓
会計理論的には発生時費用処理が適切。↓
従業員は退職していて効果が将来に発現する事はないから。
(理論的には遅延認識する余地なし)
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