監査論
第1問
問題①
監査上の重要性は監査人が効果的・効率的なリスクアプローチに基づいた監査を可能とする機能を有する。
監査人の責任は二重責任原則に基づいて財務諸表に重要な虚偽の表示が無い事について合理的な保証を提供し意見表明を行うこと。
↓しかし
企業は大規模化し監査資源も有限である。
↓そのため
重要な虚偽の表示が生じる分野には重点的に監査資源を投入。
重要でない部分には相応の手続きを行う。
↓よって
監査を効率的かつ効果的に行うために監査上の重要性は機能する。
問題②
特別な検討を要するリスク
=非典型的な取引・会計上の判断・見積もりを要する事項
重要な虚偽表示リスクの中でも特に重要な項目。
↓
リスク評価手続きは監査人の評価で限界がある。
内部統制は有効に機能しないことがある。(運用評価手続きには限界あり。)
↓
詳細テストを含む実証手続きが必要。
問題③
重要性の基準値は企業の各段階損益など財務諸表利用者の経済的意思決定の金額的・質的影響を考慮して個々に決定される。
また前年度の実績・当年度の予算などを元に決定される。
そのためこれらが変化すれば重要性の基準値も変更される。
↓
画一的に決定されるものではない。
限界:監査人によって意見が異なってしまうという限界あり。
第2問
問題1
他の監査人であるYの信頼性を判断し・・(←ここは軽く)
S社の債務超過が連結財務諸表に与える影響を考慮する。
連結FSに占めるS社の割合を考慮する。
網羅性の観点からS社が計上すべき負債を認識しているか考慮する。
問題2
第2四半期の債務超過が年度末まで解消されていない。
=重要な疑義が存在している。
①経営者が監査報告書作成日まで合理的な解消策を提示
↓
重要な不確実性なし
↓
注記不要&追記なし
②解消策合理的でない
↓
重要な不確実性あり
↓
注記&追記
問題3
評価:第2四半期から少なくても一年間(翌期の第2四半期末まで)の評価をするように申入れを行うべき。
対応策:申入れを行うべきではない。
問題4
A:
第2四半期において経営者は追加的なリストラ策を実行。
金融機関に免除を申請したが金融機関は債務免除に応じていない。
よって経営者はP社グループの再建を断念し10月中旬に破産申し立てを裁判所に対して行った。
しかし第2四半期連結FSは継続企業を前提として作成されている。
B:
重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められる。
感想:問題をみて頭が真っ白に。冷静になり何とか論理を組み立てる。重要性の最初は少し弱いかも・・
継続企業の最後二つともLECグレ答のレジュメを論文総まとめテキストに貼り付けてました。まさかそのままでるとは・・本当に感謝してます。継続企業前半二つは部分点狙いです。
トータルで半分くらい取れてると思います。
転載だけはご遠慮ください。
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